2015-03-25 第189回国会 衆議院 内閣委員会 第2号
そのための施策として、UR賃貸住宅では、更新料、礼金を求めない、また保証人も不要とするなど、ユニバーサルアクセスが保証されています。 また、二十五年の閣議決定では、居住者の高齢化等に対応して、福祉医療施設を誘致するなどの対策を講ずることにいたしております。やはり、高齢化と低所得化ということで、近場に医療があるということは極めて大事な価値だと思います。
そのための施策として、UR賃貸住宅では、更新料、礼金を求めない、また保証人も不要とするなど、ユニバーサルアクセスが保証されています。 また、二十五年の閣議決定では、居住者の高齢化等に対応して、福祉医療施設を誘致するなどの対策を講ずることにいたしております。やはり、高齢化と低所得化ということで、近場に医療があるということは極めて大事な価値だと思います。
具体的には、団地の統廃合などにより規模を計画的に縮小していくとの前提の上で、民間市場では住宅の確保という意味でさまざまな制約を受けがちな要配慮者に対して、例えば、更新料や礼金を求めず、保証人も不要といったユニバーサルアクセス、これは、例えば、民間の住宅の確保という意味でいろいろな制限を受けがちな高齢者や子育て世代であっても障壁なく入居できることを指しまして、URは、まさにこれを担保しているわけでございます
一種のユニバーサルアクセスとしての手段になりつつあろうかと思いますけれども、そういうような電波利用が急速に普及しまして、だれでもが電波を使うというそういう環境になる中で、電波を取り巻く、例えば混信の問題ですとか、あるいは電波自体が非常に足りなくなってきているとか、といった様々な新しいこの行政ニーズというのが生じてきているのだと思っております。
TLOあるいは知的クラスター、これは文部科学省も推薦をしておりますし、それから産業経済省辺りもいわゆる産業クラスターといいますか、それぞれの地域、それはやっぱり大学を中心に考えている、こういうことでございまして、委員御指摘のユニバーサルアクセスという観点からも、今回の法人化は大きな一つそれの出発点になる、こういうふうに考えておるところでございます。
このユニバーサルアクセスのための高等教育機関としての役割、地域に貢献する国立大学という観点は、今度の法人化後、長期的に見てどういうふうに変遷をしていくのか、文部省自体のお考えをお伺いを申し上げたいと思います。
○松沢委員 海老沢会長、俗に言うユニバーサルアクセス権というのは非常に大切だというお立場だと思うんですが、公共性のある重要なイベントに人々がアクセスする権利といいますか、本当に簡単に言えば、視聴者の見る権利、これが有料放送がどんどんのしてくることによって失われてしまうんじゃないかという危険もあるわけであります。
二つ目としては、人材育成や、あるいはあらゆる市民が公平にこれから構築される情報社会へ参画できる機会を設けるために、安価なユニバーサルアクセス、そういった確保のためにやはり力を合わせて戦略的に対応していこう、これが二つ目であります。 また、三つ目の骨子としては、今委員が御指摘のとおり、先進国と開発途上国、ここには非常に大きな格差があります。
そして、高騰するスポーツ放送権の対策として、ヨーロッパでは、国民的な関心を呼ぶスポーツイベントに関しては、有料放送による独占的な放送権の取得を禁止する、いわゆるユニバーサルアクセス、だれもが無料で見ることができる、これを保護する法律を制定しようという動きが広がっている、こう聞いています。 視聴者の権利を守るために、日本でもこうした法律を制定する考えはないのかなと思うんですね。
その中のキーコンセプトは何かと申しますと、そのプロジェクトの名の示すように、ユニバーサル・アクセス・ツー・ジャスティスということでございます。ユニバーサルというのは二つの意味がございます。国内のすべての人々に正義へのチャンスを与えるということと同時に、いよいよ重要な意味を持っている第二の含意といたしまして、グローバルな意味でもこれを保障するということでございます。
日本の大学も、エリートの大学から、マスあるいはユニバーサルアクセスというふうに、全員が大学に行くという時代に変わりつつあります。一部の者を受け入れて特殊な専門分野に対応する教育をすればよいというこれまでの大学教育像は、もはや通用しなくなっております。 それは、他方では出口、すなわち社会の側から人材要求の変化が起きていることとも関係しております。
また、十八歳人口の減少などを背景に大学等への進学率が上昇し、大学等への進学率が五〇%を超えるいわゆるユニバーサルアクセスの時代になるということも考えられるわけであります。
私どもといたしましては、少なくとも今それぞれの地域におきまして四チャンネルあるいは五チャンネルでテレビが見られるわけでございますが、今国民が享受しておるこのテレビを見る、ユニバーサルアクセスと申しましょうか、それがやはり県で、ある地域では放送会社の方の意欲によって少しおくれるとか、あるいは他は非常に熱心だということでは、情報の民主主義と申しますか、そういう点からは大変残念な事態になるわけでございますので
基本的には、やはり放送される側が有料にしたって全然お客がつかないとこれは取れませんし、どのような形が一番まさにユニバーサルアクセスにふさわしい提供形態かというのは、いろいろ番組に応じてあるいは番組提供の形態に応じておのずと固まっていくのではないかというふうに考えております。
英国におけるスポーツ放送についで一九九六年に放送法を改正したわけでございますが、ちょっとそれを読んでみますと、「英国では、国民だれもが追加料金を支払うことなしに、特定イベントを視聴できる国民のユニバーサル・アクセスを保障することを目的に、一九九六年放送法により、放送事業者がITCの同意なしに、独占的に特定イベントの生放送の放映権を取得してはならない旨の措置を講じた。」と。
それから、このデジタル放送によりまして、例えば、先生に大変御指導いただいております字幕放送につきましても非常に導入しやすくなるということで、視聴者に対してまさにユニバーサルサービスと申しますか、ユニバーサルアクセスと申しますか、そういった大変な大きな効果もございますので、デジタル化に伴うコストというのは、それに伴う、デジタル化によるコスト低減の部分もございます、それから視聴者が得られる大きなメリット
ただ、KDDが特殊会社として法律の規制のもとに置かれておりますということが、KDDに対してユニバーサルサービスの提供を、ユニバーサルアクセスを期待しているということによるものだというふうに考えております。
KDDを特殊会社として定めます理由は、KDDの国際的な通信業務におけるいわゆるユニバーサルサービスといいますか、ユニバーサルアクセス的な機能に着目してのものでございます。